出産が近づいてくると特に気になるのが、「出産の痛み」「仕事の引き継ぎ」「お金」だと思います。私もこの三つにはかなり考えさせられました。
「出産の痛み」については一人目の時には出産と言う未知のことでとにかく分からな過ぎる恐怖がすごく大きく、二人目の時には一人目で経験しているからこそあの激しい痛みを知っている恐さがありました。
そして、「仕事の引き継ぎ」に関しては後任の人の採用がなかなかされなかったことで引き継ぎ期間がとても短かった為なかなかスムーズには進んでいませんでした。さらに後任の人が来てすぐに切迫早産の診断を受けてしまい会社を休み、そのまま産休の入ったので仕事の引き継ぎを最終までしっかりとすることができませんでした。
何が起こってもおかしくはないのが出産です。予定日はあくまで予定にすぎないので、いつ産まれても良いようにかなり前もって準備しておくのが鉄則です。
そして最後は「お金」についてです。お金に関してはいろんな申請がありますが、申請する期限が設けられているものがあるので注意が必要です。申請の期限を守らないと、最悪もらえるはずのお金がもらえない可能性だってあり得ます。
子供を育てるのには掛け出したら無限にお金がかかると言われています。返ってくるもの、そしてもらえるものはしっかりと申請してもらっておきたいですよね。
だから今回はそんな、出産前に絶対に知っておきたいお金に関するポイントを挙げてみようと思います。

出産前に知っておいてほしい絶対に損しない為の7つのポイント
出産前に絶対に確認しておきたいお金に関するポイントとしては下記の7つです。
- 出生届
- 児童手当
- 健康保険
- 乳幼児医療費助成
- 出産育児一時金
- 年末調整で配偶者控除
- 住民税の支払い方法
まずはひとつずつ説明してみようと思います。
出生届
こちらは子供が生まれてから14日以内に提出が必要です。産後二週間ほどではほとんど外出するなんてことはできなかったので、私は夫に提出してきてもらいました。生まれるまで名前がハッキリとは決まっていなかったのでギリギリの提出になりました。
届出人
- 子供の父又は母
- 同居人
- 出産に立ち会った医師又は助産師
上記のいずれかで1が無理な場合2、2が無理な場合3と順番があるようです。基本的には子供の親が提出することになるかと思います。
届出場所
- 子供の本籍地
- 届出人の所在地
- 出生地の市区町村役場
上記のいずれかへ届け出が必要です。里帰り出産の場合は、出生地の市区町村でも可能なようです。
届出に必要なもの
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑
- 出生届
出生届は産院で出生届の右側にある出生証明欄に医師又は助産師に記載してもらい、母子健康手帳、印鑑と一緒に提出する必要があります。
児童手当
こちらは子供が生まれてから15日以内に提出が必要です。提出が遅れた場合は、児童手当の支給が遅れ、その分もらえなくなることもあるので注意が必要です。
いつから支給されるか
原則児童手当は子供が生まれた月の翌月から支給されます。
しかし、子供が生まれたのがその月の月末だった場合などは、その月中に提出が間に合わないことも考えられますので、その場合のみ提出が翌月になった場合でも子供が生まれた翌月から支給されるようです。
しかし、この月末はいつからなのかと言う決まりがない為、できるだけ早く提出されることをオススメします。
もらえる金額は?
児童手当は所得や子供の人数によってももらえる金額が変わってきます。おおよそはこちらです。
●第二子まで
- 15000円(3歳になるまで)
- 10000円(15歳になるまで)
●第三子から
- 15000円(小学校卒業まで)
- 10000円(15歳になるまで)
但し所得制限が設けられており、一定の所得以上ある場合は特例措置として15歳まで一律5000円となります。所得制限の目安はこちら。
所得制限限度額表 | ||
扶養親族の数 | 所得制限限度額 | 給与収入(目安) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
現時点では世帯収入ではなく、世帯主の収入で計算しているようです。しかし、共働き世帯が増えていることを理由に、今後は世帯年収での計算になったり所得制限の範囲が拡大される可能性があります。
健康保険
勤務先で健康保険に加入している場合は勤務先での対応になります。夫婦共働きの場合どちらの勤務先の健康保険に加入させるか迷うと思いますが、原則は年間収入の多い方の健康保険に加入させるそうです。
また、自営業などで国民健康保険に加入している場合は役所での申請が必要です。
勤務先で健康保険証の発行が遅くなる等で健康保険証が届かない場合、それまでに子供にかかる医療費は10割負担になってしまいます。その場合は「健康保険被保険者資格証明書」の手続きをすることにより健康保険証がなくても負担割合を減らすことができます。
乳幼児医療費助成
こちらはお住いの自治体によって助成内容は異なりますが、自治体が子供にかかる医療費に対する負担を和らげる為に導入している支援制度です。自治体によっては子供が中学生になるまで医療費は全て無料なんてところもあり、それによって住む自治体を選ぶ人もいるほど重要なものです。
我が家は仕事の都合上あまり助成のない自治体に住んでいるので恩恵は受けられませんが、もし仕事の都合がなければ、助成の充実している自治体に引越ししたいくらいです。笑
助成対象者
その自治体に住んでいる国民健康保険など健康保険に加入している乳幼児です。何歳まで対象になるかは住んでいる自治体によって異なりますので、自治体へ確認してみてください。
申請に必要なもの
- 子供が加入している健康保険証
- 印鑑
事前に健康保険に子供を加入させることが必要です。職場の対応が遅く健康保険証がなかなか発行されない場合等は、「健康保険被保険者資格証明書」が利用できます。
出産育児一時金
出産育児一時金は、子供一人につき42万円が支給されるので、多胎児の場合は子供の人数×42万円が支給されます。これは産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合です。産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は子供の人数×40.4万円が健康保険から支給されます。
出産育児一時金支給の条件
出産育児一時金が支給されるのには条件があります。
- 健康保険の被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産した場合
- 健康保険の被保険者または家族(被扶養者)が、早産、死産、流産、人工妊娠中絶した場合
この条件を満たした場合、支給されます。しかし、分娩費用は保険適用外の為とても高額になります。出産時に「この一時金が支給されないと子供産めない!」って方もおられると思います。そういう方のために、直接支払い制度と言う制度があります。
健康保険組合が直接出産した医療機関に支払ってくれる制度です。よって出産が出産育児一時金の42万円を越えない場合は、自身で負担する費用はゼロになります。更に出産費用が42万円以内だった場合は、かかった金額と42万円の差額を返還請求することができます。
年末調整で配偶者控除
意外と知られていない事実ですが、産休・育休中は夫の扶養に入ることができます。
「え?産休・育休中も手当をもらっているのに?」と思うかもしれませんが、産休・育休中にいただける手当は収入にはならない為、条件によっては配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者控除を受ける為の条件
- 給与収入が103万円以下(所得38万円以下)
「配偶者控除」の対象になるのは、その年の1月〜12月までの給与収入が103万円以下(所得38万円以下)であれば、夫の所得から38万円が控除になります。
配偶者特別控除を受ける為の条件
- 給与収入が103〜141万円以下(所得38万円〜76万円未満)
- その年の夫の所得が1000万円以下
「配偶者特別控除」の対象になるのは、その年の1月〜12月までの給与収入が103万円〜141万円以下(所得38万円〜76万円未満)であれば、夫の所得から3万円〜38万円が控除になります。
年末調整で配偶者控除を受ける方法
毎年年末に勤務先でする年末調整で配偶者控除を受けるように変更することができます。
まず夫の勤務先へ「扶養控除等申告書」の提出をします。年末になると勤務先から提出を求められると思いますので自分で取り寄せる必要はないかと思います。私の会社では毎年変わらない氏名や生年月日の部分は会社で印字して送ってきてくれます。
こちらで「源泉控除対象者」の部分に産休・育休中の妻の氏名、個人番号、生年月日を記入し勤務先に提出します。
配偶者控除を確認する方法
年末調整で勤務先に「扶養控除等申告書」を提出して、ちゃんと配偶者控除を受けることができるか心配になりますよね?
その場合、源泉徴収票でちゃんと配偶者控除を受けることができるか確認することができます。

こちらの「源泉控除対象配偶者の有無等」の部分に「※」または「◯」が入って入れば、配偶者控除を受けることができているということになるようです。
住民税の支払い方法
実は産休・育休中も支払いが続くのが住民税です。住民税は前年の収入にかかってくる税金の為、仕事をしている場合は会社がお給料から天引きで支払いしてくれますが、無給になる産休・育休中は自分で支払いをしなければなりません。
実は住民税の支払いにはお得になるポイントがあります。
まず、住民税の支払い方法には、銀行振込、コンビニ支払い、クレジットカード決済と自治体によって異なりますが複数の支払い方法があります。その中でお得に住民税の支払いをしたい方は「コンビニ支払い」を選択してください。
そして支払いでお得になるコンビニは「セブンイレブン」です。セブンイレブンには「nanaco」と言うポイントサービスがあります。これをクレジットカードでチャージして住民税を支払うことによりポイントをゲットできる仕組みです。
nanacoで住民税を納付する方法
- セブンイレブンでnanacoカードを作る
- クレジットカードでnanacoポイントをチャージ
- チャージされたポイントで住民税をセブンイレブンで支払う
1.セブンイレブンでnanacoカードを作る
nanacoカードはパソコンからでもスマホからでも簡単に申し込むことがができます。
申込書の作成ができたら、セブンイレブンの店頭ですぐ発行してもらえます。発行手数料300円必要ですが、定期的にキャンペーンが開催されており実質無料で発行できることもあります。因みに私はキャンペーン時に作成しました。
2.クレジットカードでnanacoポイントをチャージ
nanacoへのクレジットカードでのチャージですが、こちらは注意が必要です。なぜなら、nanacoへのチャージができるクレジットカードは限られているんです。そこで、私がオススメするのは「リクルートカード」です。
「リクルートカード」ではnanacoへのチャージが可能であり、還元率1.2%と高還元率を誇っています。例えば、1万円のチャージで120円分のリクルートポイントがもらえます。
貯めたリクルートポイントは「じゃらん」や「ホットペッパー」などのサービスに利用できたり、ローソンで利用できる「ポンタポイント」にも交換可能なので使い勝手は抜群です。
3.チャージされたポイントで住民税をセブンイレブンで支払う
無事チャージができれば、自治体から届く支払い通知書を持ってセブンイレブンへ行きます。ここでも注意ですが、必ず分割で支払いをしてください。なぜなら、リクルートカードからのnanacoへのチャージは月間3万円までと決まっています。その為、一括での支払いは金額的にできないと思います。私の場合、住民税は年間11万円ほどだったので分割にしないとnanacoでは支払えませんでした。
どのような支払い方法があるかは自治体によっても異なると思いますので、まずはお住いの自治体に確認してみてください。