産休・育休中の有難い味方と言えば、出産育児一時金や育児休業給付金などの手当ですよね。
出産と育児でやむなく仕事を休まないといけない人の為にいただけるものなのですが、分かりにくい制度ならではの疑問がいつもつきまといます。
はい、私も一人目妊娠が発覚した時、すぐに調べましたが実際に手当が銀行口座に振り込まれるまでドキドキして迎えた記憶があります。
もくじ
出産して休んだ時の手当はどのくらいもらえる?
まず、出産すると出産育児一時金が支給されます。そして出産で仕事を休んだ人は更に出産手当金、育児休業給付金がもらえます。
出産育児一時金とは?
これは分娩にかかる費用で、妊娠22週以上で堕胎した人全員がもらえるものです。産科医療制度に加入している産院でのお産の場合は42万円、加入していない産院でのお産の場合でも39万円が支給されます。
出産手当金とは?
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
出産手当金の計算方法
支給開始日以前の12ヶ月間の※標準報酬月額を平均した額÷30日x2/3=出産手当金
※会社から受け取る毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したもの(ボーナスは除く)
この計算方式で、実際に私がいただいた金額はこちら。
405000円
私の産休以前のお給料は約23万円、手取りでは約18万円ほど。こちらを約3ヶ月間(最長で98日)で割ると、月額では13万5千円になり手取り金額より少なくなります。
しかしこれは一人目の時に時短勤務を取っていた時期が標準報酬月額を決める期間と重なり、標準報酬月額が低く見積られてしまった為です。
育児休業給付金とは?
1歳未満(最長2歳まで延長可能)の子供を養育するために育休を取得した場合に育児休業給付が支給されます。
育児休業給付金が支給される条件
- 雇用保険加入者
- 育休開始前に11日以上出勤した月が二年間で12ヶ月以上ある
- 育休中に通常賃金の8割以上を受け取っていない
- 育休中の就業日が10日以内である
そして実際に私がいただいた金額はこちら。
月額154810円(67%)
私のお給料は約23万円、手取りでは約18万円ほど。実際の手取り金額よりは少し少ないでしょうか。こちらは半年間の支給金額ですので、それ以降は更に少なくなります。
月額115530円(50%)
こちらが半年以降の支給金額です。かなり減りましたが、働いていないのにいただける金額としては十分すぎるくらいに多いですよね。
出産手当金と育児休業給付金の違いは、支給元が違うことです。出産手当金は健康保険から支給されますが、育児休業給付金は雇用保険から支給されます。その為支給金額の計算方法も異なりますので注意が必要です。
出産で仕事を休んでも働いている時と同じくらいは手当でもらえる
- 出産育児一時金・・・420000円
- 出産手当金・・・405000円
- 育児休業給付金・・・半年間(180日)月額154810円
- 育児休業給付金・・・半年以降(181日〜)月額115530円
このように実際に受け取った金額を出してみると分かり易いですよね。これは働いていない期間にいただける手当の金額です。こう考えてみると思った以上にいただけると言う事が分かると思います。
産休育休手当はいつから支給されるの?
支給スケジュール
私は二人目の子供を2017年11月に出産したので、支給スケジュールは以下のようになりました。
給付金 | ||
2017年10月 | 産休開始 | |
2017年11月 | 出産 | 出産育児一時金420000円 |
2017年12月 | 出産手当405000円 | |
2018年1月 | 育休開始 | |
2018年2月 | ||
2018年3月 | 育児休業給付金309620円(67%) | |
2018年4月 | ||
2018年5月 | 育児休業給付金309620円(67%) | |
2018年6月 | ||
2018年7月 | 育児休業給付金309620円(67%) | |
2018年8月 | ||
2018年9月 | 育児休業給付金231060円(50%) | |
2018年10月 | ||
2018年11月 | 育児休業給付金231060円(50%) | |
2018年12月 | ||
2019年1月 | 育児休業給付金231060円(50%) | |
2019年2月 |
2ヶ月に一度、「育児休業給付金支給決定通知書」が会社から届くと思います。これはハローワークが「あなたの育児休業給付金はこれだけ支給されます」と言うお知らせをしてくれるものです。
実際に私が初回に受け取ったのがこちらです。

こちらが届いてからすぐに口座振込されていましたが、会社の対応次第で前後する可能性はあります。そして育休手当は一度の支給で2ヶ月分(309620円)が振り込まれていました。
2017年11月に出産し、育休に入ったのが1月から、実際に育休手当をいただけたのは2018年3月でした。
育児休業給付金が給付されない?
出産手当金と育児休業給付金の給付の際に一つ注意点があります。それが「出産手当金または育児休業給付金、そのどちらもが給付されない」と言う事例があると言う事です。
実は私の友人からこんな話を聞きました。
確かにあり得ないと思う話ですが、本当の話なんだそうです。何やら人事担当者が新人さんだったようで、制度の事よく分からずそのまま放ってあったそうな。これにもびっくりですが、友人が気づかなければずーっとそのままになっていたかもしれません。
これはあってはならない事だとは思いますが、仕事も人がやる事なので必ずミスはありますよね。その後友人はなんとかちゃんと育休手当を受け取る事ができ、この件はとりあえず一件落着したようです。
育休手当は会社からハローワークへ申請するのですが、このように会社が申請自体を忘れていたり、申請が遅れたりするとこちらへの支給も遅れる場合があります。